土地・不動産の権利書の効果、名義変更、紛失時の対応などまとめ

家の権利書は、家の権利が自分であることを証明するための大事な書類になります。ただし、実は権利書は大事な書類ではあるのですが、紛失や盗難された瞬間に権利を奪われるワケではりません。権利書を失くしてしまって困るのでは、不動産を処分する時になります。
今回は、この不動産の権利書についてをテーマにお話します。

目次

権利書とは?

権利書とは、その不動産の所有権を持っていることを「証明」するものです。つまり、その権利書を持っているからと言って不動産の権利を持っているという事にはならないのです。そのため、冒頭で言った通り、盗難や紛失しても焦る必要はなく、適切な処理をすれば問題ありません。

また、権利書には様々な呼び方があります。馴染み深い名称で言うと、「謄本」や「権利証」などでしょうか。いずれも同じ書類を指す事が多いです。

権利書を紛失した場合

先ほど言ったように、権利書を紛失しても、その権利書を見つけた人に所有権が渡るワケではありません。そのため、紛失した事自体にはリスクはそれほどないのです。恐らく、権利書を紛失した時に一番心配になるのは、「知らないうちに勝手に不動産が売却されないか?」という点だと思います。

不動産を売却する時には?

仮に、権利書を拾った人がその権利書を使用して悪用しようとしても、権利書を持っているだけでは何もできません。その不動産を処分する時には、印鑑証明書と本人確認書類が必要になるからです。

また、不動産を売却するときには所有権を移転したり抵当権を抹消したり、いわゆる登記関係は司法書士に委任する場合がほとんどです。

その時にも司法書士は本人確認を必ず行うので、権利書の名義人と異なる場合には司法書士は原則登記手続きをしません。更に、登記する時には法務局の登記官も本人確認をしますので、もし権利書を奪って勝手に売却するとしたら、その二重のチェックをかいくぐらなくてはいけません。

良く勘違いされる点ですが、実は登記自体は司法書士の専任業務ではありません。つまり、司法書士の資格を持っていなくても登記手続きをすることはできます。しかし、抵当権抹消登記に関しては金融機関が司法書士以外はNGとする事が多い上に、登記手続きは非常に煩雑なため、通常は司法書士に委任します。

もし、権利書を奪って不動産の処分をするとなると、印鑑証明書と身分証明書と実印を偽装した上に、司法書士と法務局、金融機関のチェックをかいくぐる必要があるという事です。

権利書を紛失・盗難された時の対策

前項のように、権利書を紛失・盗難されて失くしてしまったとしても、勝手に不動産を処分されるリスクは非常に低いです。ただ、いくらリスクが低いからと言って権利書を失くしたまま何もしないのも不安なものです。

権利書がないという事は第三者の目からみて、その不動産の所有者が自分であることを証明できないという事です。そのため、万が一権利書を紛失してしまった時には、第三者の目からみても、その不動産は自分の所有だと証明してもらう必要があります。

それを証明する資料が、司法書士か弁護士が作成する「本人確認情報」になります。この本人確認情報は、不動産の種類や氏名などの個人情報などが記載されています。また、司法書士や弁護士が、あなたを「この不動産の登記名義人であることを確認した理由」を記載しています。

司法書士や弁護士はヒアリングを重ね、状況証拠などを積上げ、法務局の登記官にあなたがその不動産を所有しているという事を主張するのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。権利書について知らなかったことも多いのではないでしょうか。権利書は普段見るものではないので、仮に紛失していたとしても、気づくのは売却しようとした時が多いです。売却には上述したように「本人確認情報」が必要になるので、遅滞なく手続きを済ませましょう。

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