売主が広告費を負担する?不動産売却折り込みチラシやポスティングの広告費は不動産会社負担なのかどうか気になる!

家を売却する時には、周りの人に家を売っている事を広告しなければいけません。その際にかかる広告費用は、通常仲介する不動産会社が負担します。しかし、広告の種類やプランによっては売主に負担になる事もあります。
今回は住宅を売却する際の広告についてのお話です。

目次

広告の種類

そもそも家を売る時にはどのような広告をするのでしょうか。種類としては以下のように、意外とたくさんあります。

  • ①ネット広告
  • ②投函チラシ
  • ③新聞折り込みチラシ
  • ④DM(ダイレクトメール)
  • ⑤メルマガ発信
  • ⑥看板

このような色々な種類の広告があります。不動産会社や不動産のエリアによって広告戦略は異なりますが、基本は不動産会社が予算やエリアに合わせて広告戦略を立てます。ただ、不動産会社も売上が売主と買主から貰う仲介手数料しかありません。

つまり、その仲介手数料から広告費用を捻出する必要があるので、広告を投下しすぎるワケには行かないのです。

それぞれの広告料金

それぞれの広告料金に関しては、不動産会社ごとに全く違います。ネット掲載一つとっても、不動産会社ごとにポータルサイトへの掲載料は価格相場が違います。また、紙の広告などは、フルカラーなのか三色刷りなのか白黒印刷なのかでも印刷代は大きく変わりますし、デザインを外注するかどうかでも変わってきます。

そのため、冒頭で言ったように、不動産会社が広告費用を負担するので、同じ物件を売却するにしても不動産会社によって広告ボリュームは全く異なってきます。

売主負担となる広告

基本は不動産会社が広告費用を負担しますが、中には売主が負担しなくてはいけない広告もあります。それは、以下のようなオプションプランです。

  • ネット検索で上位にくるような広告(リスティング広告など)
  • ポータルサイトで注目される工夫(特集ページなど)
  • フルカラーの大きいサイズのチラシ作成

このようなオプションプランは、売主の費用負担ではなく、不動産会社自身が行うこともあります。ただ、それは売却価格が高く、不動産会社としても仲介手数料が多くもらえる時です。目安としては5,000万円にラインがあり、5,000万円以上で売却できる物件であれば、割と積極的に広告展開をします。

注意点

売主が広告費を負担する時に気を付けるべきことは以下です。

  • ①売主は拒否できる
  • ②効果がでなくても費用はかかる


まず①のよう有料広告の掲載は売主側で拒否できます。勿論、不動産会社は勝手に有料広告を展開して売主に費用請求するワケではありません。キチンと前もって相談があってから掲載しますが、当然それを売主側が拒否する事も出来るのです。もし、有料広告を勧められたら、その広告の効果(過去実績など)をキチンと精査して実施するかは決めましょう。

また、②の通り広告の効果が出なくても費用請求されます。広告の中には「クリック数に応じて」などの成果型の広告もありますが、中古物件の広告は「掲載時点で費用が発生する」タイプがほとんどです。そのため、全く効果が出ないという事もありますので、有料広告を掲載した方が良いかは、効果面も精査した上で有料広告をするかきめましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。広告は中古物件を売却する時に、非常に重要な要素になります。広告を打たないと集客はできませんが、広告を打ちすぎると不動産会社の収益を圧迫します。また、有料広告は売主の負担も大きくなるので、広告投下は慎重に見極める必要があります。

基本的には、あまりに物件の売却に苦戦していて、広告を打ったら改善する可能性が高い時以外は有料広告をする必要がありません。そもそも苦戦している物件は広告にお金を掛けたからといって、すぐに状況が改善する事は考えにくいからです。

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